○若桜町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年1月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づき締結する契約をいう。)を締結することができる契約の範囲を定めることを目的とする。
(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による長期継続契約を締結することができる契約の範囲は、次の各号に掲げる契約とする。
(1) 次に掲げる物品を借り受ける契約
ア 事務用機器
イ 教育用機器
ウ 福祉の用に供する機器及び器具
エ 公用自動車
オ その他町の業務に使用する物品
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 電気通信設備、電気工作物、空調設備及び消防設備の保守点検の業務
イ 警備、清掃、ごみの運搬及び処理の業務
ウ 前号に掲げる物品(町が所有又は使用するものに限る。)の保守点検その他の維持管理に必要な業務
エ 役場庁舎、汚水処理施設及び町が所有する施設に設置する設備の維持管理に必要な業務
附則
この条例は、公布の日から施行する。