○若桜鉄道株式会社に対する町民税の課税免除に関する条例

平成24年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地域の公共交通として欠かせない若桜鉄道株式会社(以下「会社」という。)を地域住民の生活必需路線として存続させていく支援をするため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、会社に対する町民税の課税免除について必要な事項を定める。

(課税免除)

第2条 会社に対しては、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る均等割及び法人税割を課さない。

(申請書等の提出)

第3条 第2条の規定により町民税の課税免除を受けようとする会社は、申請書及び次に揚げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 営業実績報告書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日条例第23号)

この条例は、平成27年7月10日から施行する。

若桜鉄道株式会社に対する町民税の課税免除に関する条例

平成24年3月30日 条例第3号

(平成27年7月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月30日 条例第3号
平成27年7月9日 条例第23号