○若桜町滞納整理対策本部設置要綱

平成19年4月27日

告示第42号

(設置)

第1条 財政状況が厳しい中、町税、住宅新築資金等貸付金、住宅使用料、下水道使用料、農業集落排水使用料及び水道料等(以下「町税等」)の滞納整理をすることにより、財政の健全な運営と町税等の負担の公平性を保つことを目的に、若桜町滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 滞納整理に関すること。

 収入未済金の確認

 収納に関する意見の交換

 行政処分の検討

(2) 町税等の特別収納に関すること。

 戸別訪問による収納事務

 来庁による個別収納事務

(3) その他町税等の滞納整理の実施に関し必要なこと。

(4) その他目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、幹事及び本部員で組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 幹事は、税務課、地域整備課及び教育委員会事務局の管理職員とする。

4 本部員は、幹事以外の管理職員、課長補佐級職員、係長級職員及び担当職員とする。

(幹事会)

第4条 本部長は、必要に応じて幹事会を招集し議長を務める。

2 幹事会は、町税等の滞納整理に関する総合的な対策及び実施計画等に関しての必要な事項を定める。

(対策会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長、幹事及び本部員をもってこれを組織する。

2 対策本部の会議は、本部長が招集し、議長を務める。

(庶務)

第6条 対策本部の事務局は、税務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日告示第54号)

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

(平成28年8月5日告示第35号)

この要綱は、平成28年8月5日から施行する。

(平成30年5月1日告示第34号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第44号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

若桜町滞納整理対策本部設置要綱

平成19年4月27日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年4月27日 告示第42号
平成22年3月31日 告示第30号
平成22年4月30日 告示第54号
平成28年8月5日 告示第35号
平成30年5月1日 告示第34号
令和3年3月30日 告示第44号