○納税証明書の枚数計算等に関する規則
昭和35年10月8日
規則第33号
(納税証明書の交付の請求)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする町税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の請求書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。
(納税証明書の枚数計算)
第2条 若桜町税条例(昭和29年条例第39号)第18条の4第2項の納税証明書の枚数計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項各号に掲げる事項毎に1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和39年6月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 若桜町公益質屋条例施行規則(昭和34年若桜町規則第20号)は、廃止する。