○若桜町国民健康保険税減免要綱

平成16年5月17日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町国民健康保険税条例(昭和38年若桜町条例第308号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の事由)

第2条 国民健康保険税に係る減免は、世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次に掲げるいずれかの事由に該当し、国民健康保険税を納付することが困難であると認められるときは、当該世帯の国民健康保険税を減免することができる。ただし、条例第23条第1項各号に掲げる減額より有利と認めるものに限る。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その居住する家屋等に著しい損害を受けたとき。

(2) 失業、休業又は廃業等により所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。

(3) 生計の中心となっていた世帯主等の疾病又は傷害等により永続的に療養を要し、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。

(4) 生計の中心となっていた世帯主等の死亡により、所得が著しく減少し、世帯主等の前年の所得金額の合算額が600万円未満で、本年度の所得金額が前年の70パーセント以下になると見込まれるとき。

(5) その他の特別の事情により、町長が必要と認めるとき。

2 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設時に75歳に到達する者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、国民健康保険税を減免することができる。なお、旧扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第2号に該当する者とする。

(減免の割合)

第3条 減免の割合は別表のとおりとする。

(減免の適用)

第4条 減免は、申請のあった年度内における税額について適用する。

(減免の申請)

第5条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に次に掲げる減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 罹災証明書等災害状況の確認できる書類

(2) その他申請事由を証明する書類

(3) 第2条第2項に該当する場合は、被用者保険の被扶養者でなくなったことにより資格を取得した場合については被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書、転入により資格を取得した場合については旧扶養者異動連絡票

(減免の通知)

第6条 前条に規定する申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免調査書(様式第2号)により、当該申請者の現状等を調査し、国民健康保険税を減免することが適当であると認めたときは、減免の額等を国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、国民健康保険税を減免することが不適当であると認めたときは、その旨を国民健康保険税減免不承認通知書(様式第4号)により当該申請者に速やかに通知するものとする。

(減免の取消)

第7条 当該減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

(減免取消通知)

第8条 前条の規定による減免取消があったときは、それらの事由に該当した日の属する月から減免により免れた国民健康保険税を徴収し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成16年6月1日から施行し、平成16年度の国民健康保険税から適用する。

(平成20年7月9日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度の国民健康保険税から適用する。

別表(第3条関係)

適用条文

減免事由

適用範囲

減免割合(%)

添付又は提示書類

応能

(所得・資産)

応益

(均等・平等)

第2条

第1項(1)

災害

1 災害により資産等の80%以上を損失したと認められる場合

100

・罹災証明書

・その他証明できる書類

2 災害により資産等の50%以上を損失したと認められる場合

70

3 災害により資産等の30%以上を損失したと認められる場合

50


4 災害により資産等の10%以上を損失したと認められる場合

30


第2条

第1項(2)

第1項(3)

第1項(4)

失業廃業等

傷病

死亡

1 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が90%以上と認められる場合

100

・離職証明書

・給与証明書

・診断書

・その他証明できる書類

2 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が70%以上と認められる場合

70

3 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が50%以上と認められる場合

50


4 当該年度の総所得金額の見積額が、前年総所得金額と比較して減少割合が30%以上と認められる場合

30


第2条

第1項(5)

その他

1 上記に類する状態にあると認められる場合

その都度町長が定める

・証明できる書類

第2条

第2項

後期高齢者医療制度の創設による

1 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額について(所得、資産の状況にかかわらず)

100

・資格喪失証明書

・旧被扶養者異動連絡表

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について(条例第23条による5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者を除く。)








(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者の場合

50

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者の場合

軽減前の額の30

3 旧被扶養者のみで構成される世帯の世帯別平等割額について(旧被扶養者が属する世帯が、条例第23条による5割、7割軽減該当世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯である場合は除く。)








(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者の場合

50

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者の場合

軽減前の額の30

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

若桜町国民健康保険税減免要綱

平成16年5月17日 告示第27号

(平成20年7月9日施行)