○若桜町国民健康保険保険給付の差止に係る取扱要綱
平成12年12月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(以下「法」という。)第63条の2に基づく保険給付の差止めについての基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分に配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(保険給付の差止めをする場合)
第2条 原則として、保険税の納期限から1年6か月を経過するまでの間に納付されなかった場合。なお、1年6か月を経過しない場合も、納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しない者等悪質滞納者と認められる被保険者については、保険給付を差止めるものとする。
(差止めの対象となる保険給付の範囲)
第3条 この場合の保険給付とは、現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、療養費等)を指し、現物給付は対象としない。
保険給付の差止めとなる金額の範囲は、滞納保険税の金額の範囲内で、全部又は一部について行う。
(保険給付差止めとなる対象者)
第4条 第2条に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯。
2 前項の災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(保険給付の差止めに係る事務手続について)
第5条 国民健康保険税が納期限後滞納となって、資格証明書を交付した後も引き続き第2条に該当する場合に保険給付の差止めを行うので、各納期毎の収納状況を把握する。ただし、保険給付の差止めを行う前提条件として、資格証明書の交付は必要としないので、資格証明書の交付をしていない対象者についても、保険給付の差止めを行うことができる。
2 保険税の納期限から1年6か月を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、前条第2項における災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。
災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」(「国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱 様式第1号」参照)を提出させる。
この届出書は、保険給付の差止めを行った後においても、当該事情が生じた時点で届け出を求める。
3 世帯主から「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」の提出がない場合は、現金給付に係る保険給付の差止めをすることとし、当該世帯の世帯主に対してその旨を通知する。
4 当該世帯主が現金給付に係る申請書を提出してきたときは、申請書を受け付けた上で、被保険者に対しては保険税を1年6か月経過した後も納付されていないことにより保険給付が差止められる旨の説明を十分に行い、同時に国保税担当に連絡し、早期に税務相談を行い、未収額の解消に努めるものとする。
5 それでも、なお滞納保険税の支払いがなされないときは、現金給付に係る申請書を受け付けた後、全額について支給決定を行うが、支払いは差止める。
6 その後、滞納保険税について支払いが行われ完納した場合には、前項により給付の差止めを取りやめ、現金支給を行う。
(法第63条の2第3項による保険税の控除について)
第6条 資格証明書を交付し、なおかつ保険給付の差止めの措置がとられた世帯主で、次の要件に該当する者については、一時差止めをしている保険給付費から滞納保険税額を控除し、相殺する。
(1) 一時差止め後、納付指導を行っても、引き続き納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しないもの等悪質滞納者と認められる者。
(2) 滞納処分によっても滞納保険税を解消できる見込みがない者。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(保険給付の支払の差止に関する経過措置)
2 第3条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の差止は、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成21年9月30日告示第66号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。