○若桜町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱

平成12年12月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法第9条第3項に基づく被保険者証の返還、同法第9条第6項に基づく被保険者資格証明書を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合)

第2条 原則として、保険税の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった場合。なお、1年を経過しない場合でも、納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しない者等悪質滞納者と認められる被保険者については被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

(被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者)

第3条 前条に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯。ただし、その世帯の中に国民健康保険施行規則第5条の5により、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいるときは、届け出により当該被保険者については被保険者証を交付し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者がいるときは、当該被保険者については有効期間を6月とする被保険者証を交付する。

2 前項の災害その他政令で定める特別の事情とは次の場合をいう。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) (1)から(4)に類する事由があったこと。

3 第1項の原爆一般疾病医療費の支給等とは次の場合をいう。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第24条の20第1項(同法第63条の3の2第3項において適用する場合を含む。)の障害児施設医療費の支給

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

(8) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

(10) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給

(11) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

(12) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額療養費の支給

(13) 国民健康保険法施行規則第5条の5第12号の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付

 長期特定疾病

 児童福祉法の助産施設、重症心身障害施設、国立療養所等への入所又は一時保護に係る医療の給付

 知的障害者福祉法の知的障害者援護施設への入所に係る医療の給付

 進行性筋萎縮症者療養等給付事業

 特定疾患治療研究事業

 小児慢性特定疾患治療研究事業

 毒ガス障害者救済対策事業による医療の給付

 公害研究治療費支給事業

 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

(被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続きについて)

第4条 第2条に該当する場合に、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することになるので、各納期毎の収納状況を把握する。

2 保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。

災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に「国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書」(様式第1号)を提出させる。

この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届け出を求める。

3 災害その他政令で定める特別の事情がなく、当該世帯の中に前条第3項の老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいる場合は、「老人保健医療等に係る届出書」(様式第2号)を提出させる。

この届出書は、資格証明書を発行するときに該当者がなかった場合で、その後該当者が生じたときには、その時点で届け出を求める。

4 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法に基づく弁明をする機会を与えるため、「弁明通知書」(様式第3号)を通知する。

5 「弁明通知書」の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする「被保険者資格証明書」(様式第4号)を交付する。

なお、資格証明書の交付に当たり、第3項の「老人保健医療等に係る届出書」(様式第2号)の提出があった世帯は、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者については被保険者証を交付し、その他の者については資格証明書を交付する。

6 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納されたとき、又は、災害その他特別の事情があると認められるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。

7 なお、第2項及び前項に定める手続きについては、納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日告示第17号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月29日告示第56号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年6月26日告示第61号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第98号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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若桜町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱

平成12年12月1日 告示第51号

(令和4年7月1日施行)