○若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の入湯における入湯税の課税免除に関する条例

平成9年9月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき若桜ゆはら温泉ふれあいの湯(以下「ふれあいの湯」という。)の入湯に対する入湯税については、この条例の定めるところによる。

(課税免除)

第2条 ふれあいの湯において、入湯した者に対して課すべき入湯税は課さない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の入湯における入湯税の課税免除に関する条例

平成9年9月30日 条例第24号

(平成9年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年9月30日 条例第24号