○若桜町軽自動車税の減免に係る取扱要綱
平成26年11月28日
告示第88号
(趣旨)
第1条 若桜町税条例(昭和29年6月9日条例第39号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づき軽自動車税を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の判定日)
第2条 条例第89条第1項及び第89条の2並びに第90条第1項の規定を適用する場合において、条例第89条第1項第1号及び第89条の2に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)であるかどうかの判定、条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)であるかどうかの判定及び同項第2号に規定する軽自動車等であるかどうかの判定は、軽自動車税の減免対象年度の4月1日の現況によるものとする。
(公益減免の対象車両)
第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等とは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人が所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益目的事業を行うために使用するもの
(2) 特定非営利活動法人が自ら所有し,定款に定める活動の目的が公益のためと認められ,その目的のために使用するもの
(身体障害者等による減免の対象車両)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものとは次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする者が取得し、又は所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業又はその他日常生活における移動のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯(身体障害者等と年齢が18歳未満の者のみで構成される世帯を含む。)の身体障害者等が取得し、又は所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業又はその他日常生活における移動のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
障害の区分 | 障害の級別 | ||
当該身体障害者等が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者の運転の場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級(右上肢3級かつ左上肢3級、右上肢3級かつ左上肢4級及び右上肢4級かつ左上肢3級を含む) | 同左 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(右下肢7級かつ左下肢7級を含む) | 1級から3級までの各級(右下肢4級かつ左下肢4級を含む) | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 同左 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
当該身体障害者等が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護する者の運転の場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 同左 |
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三1(1)に定める重度の障害を有する者で、療育手帳の障害の程度の記載欄に「A」の表示があるもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
(構造減免の対象車両)
第6条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは次に掲げるものとする。
(1) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装着する等特別の仕様により構造されたもの
(2) 一般の軽自動車等に前号と同種の構造上の変更が加えられたもの
(申請書等)
第8条 申請書及び減免を受けようとする事由を証する書類は、申請する減免の区分に応じ、次表に掲げるところによるものとする。
(減免税額)
第10条 減免する税額は、当該軽自動車税の全額とする。
(減免を取り消した場合の措置)
第11条 減免の決定をした軽自動車等について、この要綱に定める適用条件を欠くものであったもの又は虚偽の申請のあったものについては、直ちに減免を取り消し、軽自動車税減免取消通知書(様式第5号)により、当該納税義務者に通知するものとする。
2 前項により減免が取り消されたものについては、減免した全額を賦課するものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。