○登録有形文化財に係る固定資産税の減免措置要綱
平成26年11月6日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める登録有形文化財に登録された建造物について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、文化財の保存と活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱に定める減免措置は、有形文化財に登録された建造物である家屋及び屋敷の敷地(以下「対象資産」という。)について適用する。
(減免基準)
第3条 減免する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計の2分の1とする。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 若桜町の町税を滞納した場合
2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。