○登録有形文化財に係る固定資産税の減免措置要綱

平成26年11月6日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める登録有形文化財に登録された建造物について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、文化財の保存と活用を図り、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱に定める減免措置は、有形文化財に登録された建造物である家屋及び屋敷の敷地(以下「対象資産」という。)について適用する。

(減免基準)

第3条 減免する額は、対象資産に係る当該年度分の課税標準額の合計の2分の1とする。

(申請手続)

第4条 この要綱の定めるところに基づき、固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、登録有形文化財に係る固定資産税減免申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、登録有形文化財に係る固定資産税減免決定(否認)通知書(様式第2号)により、減免をすることが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 若桜町の町税を滞納した場合

2 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

3 町長は、前項の取消をしたときは、登録有形文化財に係る固定資産税減免取消通知書(様式第3号)により、減免を受けたものに理由を付し、その旨を通知しなければならない。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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登録有形文化財に係る固定資産税の減免措置要綱

平成26年11月6日 告示第87号

(平成27年4月1日施行)