○若桜町同和対策に係る固定資産税の減免措置要綱
平成14年3月28日
告示第13号
1 目的
この要綱は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第1条に規定する地域改善対策特定事業の対象地域(以下「対象地域」という。)の住民について、固定資産税の減免措置を講ずることにより、同和対策促進に寄与することを目的とする。
2 適用範囲
この要綱に定める減免措置は、若桜町の対象地域の住民及びその出身者が、対象地域内に所有する固定資産のうち、土地及び家屋(以下「対象資産」という。)について適用する。
3 減免基準
減免する額は、対象資産に係る当該年度分の税額の50パーセントの額とする。ただし、対象資産に係る課税標準額の合計額が1,500万円を超えた場合は、超えた額をこの要綱の適用から除く。
4 申請手続
この要綱の定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定納期限前7日までに、別に定める様式による固定資産税減免申請書(以下「申請書」という。)に所定の事項を記載して、町長に提出しなければならない。
5 審査及び決定町長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその申請に係る事項を審査するとともに、減免をすることが適当と認められるものについては減免の決定をし、減免をする必要がないと認められるものについては理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
6 適用制限及び減免の取消
(1) 町長は、次の各号に掲げる事由がある場合は、この要綱に定める減免措置は適用しない。
ア 申請事項に虚偽の記載がある場合
イ 若桜町の町税を滞納した場合
(2) 町長は、前号に掲げる事由が生じたときは、減免を取消すことができる。
(3) 町長は、前号の取り消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
附則
(適用期間)
この要綱は、平成14年度分の固定資産税に係るものから適用し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成19年1月19日告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の固定資産税に係るものから適用し、平成18年度以前については、なお従前の例による。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成20年3月26日告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成21年3月27日告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年3月25日告示第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年3月30日告示第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年3月30日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年3月29日告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成26年3月27日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年3月30日告示第99号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年3月31日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年2月7日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年1月8日告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。