○地方拠点都市地域の拠点地区における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成6年7月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「法」という。)第12条に規定する固定資産税に係る不均一の課税を行うために必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 次の各号に掲げる場合における固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度の間に限り、若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)第62条の規定にかかわらず、別表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。
(1) 法第8条第1項に規定する承認基本計画(以下「承認基本計画」という。)に係る法第6条第3項の拠点地区(以下「業務拠点地区」という。)内において、当該承認基本計画の承認の日(当該承認基本計画の変更により業務拠点地区に該当することとなった地区については、法第7条第1項の規定による当該変更の承認の日。以下「承認日」という。)から起算して5年(当該期間内に業務拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該承認日からその該当しないこととなる日までの期間)内に法第12条に規定する総務省令で定める産業業務施設を設置した者について、当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該産業業務施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(当該承認日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。次号において同じ。)に対して固定資産税を課する場合
(2) 承認基本計画に係る拠点地区(以下「承認拠点地区」という。)内において、承認日(当該承認基本計画の変更により承認拠点地区に該当することとなった地区については、法第7条第1項の規定による当該変更の承認日)から起算して5年(当該期間内に承認拠点地区に該当しないこととなった地区については、当該承認日からその該当しないこととなる日までの期間)内に法第12条に規定する総務省令で定める教養文化施設等を設置した者について、当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該教養文化施設等の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊戯施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地に対して固定資産税を課する場合
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 産業業務施設又は教養文化施設等に係る設置計画
(3) 産業業務施設又は教養文化施設等の用に供する家屋又は構築物の取得価額及び取得年月日並びにその敷地である土地の取得年月日
(4) 地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の種類別明細書
(5) その他参考となるべき事項
2 町長は前項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第34号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第33号)抄
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
年度 | 税率 |
初年度 | 100分の0.14 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |