○若桜町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成8年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)のうち、法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、同項第2号に規定する振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定め、もって町内産業の振興を図ることを目的とする。
(課税免除)
第2条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備である家屋又は償却資産の取得等をした者が所有する当該家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地の用に供する土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地にあっては、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「課税免除対象固定資産」という。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税を課さない。
(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 課税免除対象固定資産の所在地及びその事業所名
(3) 事業の種類及び製品名
(4) 事業計画
(5) その他参考となるべき事項
2 町長は、前項の届出があった場合において、必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年度分の固定資産税から適用する。
(読み替え規定)
2 平成8年度分の届出書の提出期限については、本則第3条第1項中「1月31日」とあるのは、「この条例の施行の日から起算して30日を経過する日」と読み替える。
附則(平成12年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第33号)抄
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条の規定は、平成29年4月1日以後に設備が新設され、又は増設される場合について適用し、同日前に設備が新設され、又は増設された場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月17日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の若桜町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日前に取得したこの条例による改正前の過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。