○若桜鉄道株式会社が所有し、又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例

昭和63年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、若桜鉄道株式会社(以下「会社」という。)の事業の用に供する固定資産に対する固定資産税の課税免除については、法令に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 課税免除の適用を受ける固定資産は、会社が所有し、又は使用する資産(有料で借り受けているものを除く。)のうち、若桜鉄道若桜線の用に供する土地、家屋及び償却資産とする。

(適用期間)

第3条 課税免除の適用期間は、平成26年度から平成28年度までとする。

(申請書等の提出)

第4条 第2条の規定により固定資産税に対する課税免除を受けようとする者は、申請書及び次に掲げる事項を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(1) 若桜鉄道若桜線の用に供する土地、家屋及び償却資産の明細書

(2) 営業実績報告書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度分の固定資産税から適用する。

(平成5年4月1日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

若桜鉄道株式会社が所有し、又は使用する固定資産に対する固定資産税の課税免除に関する条例

昭和63年3月30日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第1号
平成5年4月1日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第10号
平成23年3月30日 条例第6号
平成26年3月26日 条例第3号