○若桜町財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和34年7月30日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他の財政に関する事項(以下「財政状況」という。)は、毎年5月及び11月に公表するものとする。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政に関する事項
3 町長は、必要に応じて、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、若桜町の公告式条例(昭和29年若桜町条例第2号)の公示方式によりこれを行うほか、その他適当な方法をもって行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月21日条例第339号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。