○若桜町集落公民館等施設整備補助金交付要綱
平成3年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町集落公民館等施設整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、自治会等のコミュニティ活動の振興と犯罪のない明るいまちづくりの推進を目的に、若桜町内の自治会及び複数の自治会で組織する団体が行う地区内施設及び設備の整備に要する費用の一部を助成する。
(補助事業の対象)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助対象経費はそれぞれ別表で定めるところによるものとする。
2 補助対象事業が、他の補助金等の対象となるものは、本補助金の対象から除外する。
(補助金の算定等)
第4条 本補助金の額は、別表に定めるところにより、補助対象事業に係る補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内で算定し、限度額及び予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 複数の自治会で組織する団体が前条で定める地区内外灯設備の新設・改修・交換事業を行う場合の限度額は、当該限度額に組織する自治会数を乗じて得た額とする。
(その他)
第5条 その他必要事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。ただし、地区内外灯設備の新設・改修・交換事業については、令和9年3月31日限りとする。
附則(平成12年3月31日告示第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日告示第11号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日告示第48号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日告示第76号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月3日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年7月1日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成29年3月21日告示第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第19号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日告示第119号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第120号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日告示第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
地区集会所及びそれに付随する施設等の新築又は改修事業(同一地区内に類似施設があるときは除く。) | 新築・増築・購入・解体・改修・下水接続に係る工事費及び設計管理費、並びにこれらに付随する設備・備品の購入費 (ただし、総額10万円以上とする。) | 新築又は下水道接続を含む改修の場合は補助対象経費の60%以内 | 新築又は下水道接続を含む改修の場合 200万円 |
改修の場合は補助対象経費の50%以内 | 改修の場合 160万円 | ||
地区内放送設備の新設又は改修事業(有線放送設備・無線放送設備等) | 新設又は改修に係る備品購入費及び工事費 (ただし、総額20万円以上とする。) | 補助対象経費の25%以内 | 80万円 |
地区内外灯設備の新設・改修・交換事業 | 新設(新たな場所へのLED外灯の設置)・改修(既存のLED外灯以外からLED外灯への改修)・交換(既存のLED外灯の修繕・交換)に係る備品購入費及び工事費 (ただし、総額5万円以上とする。) | 新設又は改修の場合は補助対象経費の80%以内、交換の場合は補助対象経費の50%以内 | 16万円 |