○若桜町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成23年12月1日

要綱第81号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町職員(一般職の非常勤職員及びその他町長が必要と認める者を含む。以下「職員」という。)並びに町長、副町長及び教育長の職にある者が自家用車を公務のために使用する場合の取扱いについて必要な事項を定め、公務能率の向上とともに、服務規律の保持及び交通事故の未然防止を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、自家用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているもの並びにリース契約により使用権のあるもの)しているもので、職員がその取扱いに十分習熟しているものをいう。

(自家用車の使用制限等)

第3条 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者の承認を受けた場合以外は、自家用車を公務に使用してはならない。

2 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者の承認を受けて自家用車を公務に使用する場合においては、第5条第3項又は第4項の規定により承認された場合以外は、何人も当該自家用車に同乗させてはならない。

(公務使用する自家用車の登録)

第4条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、毎年度末3月31日までに(年度中途に登録事項に変更がある場合はその都度及び新規採用職員又は中途採用職員については採用後2週間以内)、当該自家用車について自家用車登録申請書(様式第1号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、特別な事情があると認めた場合は、年度中途に自家用車登録申請ができるものとする。

2 総務課長は、承認を受けた職員に対し自家用車登録許可証(自家用車登録申請書(様式第1号)の写しに自家用車登録番号を定めたもの)を発行しなければならない。

3 総務課長は、自家用車登録簿を作成し、職員が提出した自家用車登録申請書(様式第1号)を保管しなければならない。

4 前項の規定による登録は、次の各号に該当する自家用車に限り行うことができる。

(1) 対人賠償無制限、対物賠償無制限の任意保険契約が締結されていること。

(2) 法定点検等により整備状況が良好であること。

(3) 第5条第3項又は第4項の規定により他の職員等を同乗させる場合においては、1千万円以上の搭乗者傷害保険契約が締結されていること。

5 総務課長は、登録を受けようとする自家用車が前項に規定する要件を具備しているかどうかを必ず確認しなければならない。

(使用承認)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、自家用車公務使用承認簿(様式第2号)を旅行命令権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、公用車がない場合であって、次の各号のいずれかに該当する用務を行う場合に限り、当該用務を行う職員がその都度行う申請に基づき、前条の規定により登録を受けた自家用車を公務に使用することを承認することができる。

(1) 公共交通機関の利用が困難等で、自家用車の使用により公務能率の向上が図られると認められる次の用務

 災害の発生等のため緊急を要する用務

 公共交通機関の利用が困難な場所又は時間帯における用務

 用務地が複数ある場合など、公共交通機関の利用によっては出張前後を含めた円滑な公務遂行が困難である用務

 効率的な用務遂行のため、自宅発又は自宅着により用務地を経由して登庁又は帰宅することが必要と認められる用務(自家用車通勤の者に限る。)

(2) 気象条件、道路条件等が自家用車の安全運転に支障がないと認められる場合における用務

3 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、自家用車の使用を申請した職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用を承認することができない。

(1) 運転免許を受けてから1年以上を経過していない場合

(2) 過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故に係る刑罰に処せられている場合

(3) 傷病、過労、睡眠不足等により自家用車の運転に不適当な状態である場合

4 旅行命令権者は、複数の職員が同一用務のため同一用務地に出張する場合において、本条第1項の規定により自家用車を公務に使用することを承認された職員以外の職員が当該自家用車に同乗することが用務遂行上効率的であると認めるときは、同乗しようとする職員がその都度行う申請に基づき、その同乗を承認することができる。

5 公務の遂行上職員以外の者を自家用車に同乗させることがやむを得ないと認められる用務で事前に総務課長の承認を得たものについて、第1項に定める使用承認の基準に該当する場合には、旅行命令権者は、当該用務を行う職員がその都度行う申請に基づき、その同乗を承認することができる。

6 職員は、第1項又は第2項の規定により、自家用車を公務に使用する場合及び他の職員の自家用車に同乗する場合、又は職員以外の者を自家用車に同乗させようとする場合は、あらかじめ自家用車公務使用承認簿(様式第2号)により申請し、承認を受けなければならない。

(職員の義務)

第6条 前条の規定により自家用車を公務に使用することを承認された職員は、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道交法その他の道路交通に関する法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 旅行命令権者は、職員が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導、監督を行うとともに、適正な運用に努めなければならない。

(旅費)

第7条 自家用車を公務に使用することを承認された職員には、旅費の車賃として1キロメートルにつき13円を支給する。

2 他の職員の自家用車に同乗することを承認された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。

(事故処理等)

第8条 職員が、第5条の規定に基づく承認を受けて自家用車を使用中に事故を起こした場合は、所属長及び総務課長に報告の上、当事者間で保険の範囲内で事故処理を行う。ただし、次条の規定により、町が賠償責任を負う場合は、公用車を使用中に事故を起こした場合と同様に取り扱う。

(損害賠償等)

第9条 職員が、第5条の規定に基づく承認を受けて自家用車を使用中に起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険で措置するものとし、これによってなお賠償すべき責めがあるときは、町が負担するものとする。

2 前項の規定により町が損害賠償を負担した場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。

3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、職員の自家用車の公務使用に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日要綱第46号)

この要綱は、平成24年6月25日から施行する。

(平成25年5月24日告示第66号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年6月26日告示第68号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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若桜町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成23年12月1日 要綱第81号

(令和2年4月1日施行)