○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第17条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第17条第1項の町規則で定める職員は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を占める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第17条第3項第1号の町規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に掲げる区分(第3号において「職区分」という。)に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 6,000円

2 給与条例第17条第3項第1号括弧書の町規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第17条第3項第2号の町規則で定める額は、職区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 3,000円

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与の支給に関する規則(昭和39年若桜町規則第57号)第15条第3項及び第17条の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成6年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第10号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

区分

町長部局

本庁

会計管理者

課長

出納室長

参事官

1種

参事

所長

2種

わかさこども園

園長

2種

議会事務部局

事務局長

1種

教育委員会事務部局

本庁

次長

1種

参事

2種

学校給食センター

所長

2種

農業委員会事務部局

事務局長

2種

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成3年12月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第9号
平成6年8月1日 規則第8号
平成10年5月1日 規則第21号
平成17年3月23日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年4月26日 規則第10号
平成27年3月24日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第9号
令和3年3月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第13号