○住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月26日
規則第198号
住居手当の支給に関する規則(昭和46年若桜町規則第147号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第10条の2第1項第1号の町規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 町から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他町長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で給与条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第4条 給与条例第10条の2第1項第2号の別に定めるものは、単身赴任手当の支給に関する規則(平成27年若桜町規則第5号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情等を速やかに、任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(実施期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年若桜町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町規則で定める事由は、次に掲げる事由とし、同項の町規則で定める日は、その事由が生じた日の属する末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際住居していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際住居していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(昭和51年2月27日規則第210号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月17日規則第241号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第266号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日規則第12号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。