○管理職手当に関する規則

昭和41年4月7日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 給与条例第8条第1項の規定による任命権者が指定する職は、別表左欄に掲げるとおりとする。

第3条 前条に規定する職にある者(以下「管理職員」という。)に対する管理職手当の額は、別表右欄に掲げる額とする。ただし、前条に規定する職を2以上兼務する管理職員については、兼務することとなる職については管理職手当は支給しない。

(管理職手当の額)

第4条 職員が月の中途で新たに管理職員となった場合及び管理職員であった者が、その職を離れた場合並びに給与条例第6条第3項又は職員の給与に関する規則(昭和39年若桜町規則第57号)第4条第1項の規定により算出されている場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらずその者の管理職手当の額をその月の現日数を基礎として日割により算出する。

第5条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第15号)第14条の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には管理職手当を支給することができない。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第5条の2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表右欄に掲げる額」とあるのは、「別表右欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月8日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年6月1日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月8日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年5月29日規則第123号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和45年3月31日規則第139号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年1月17日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年2月27日規則第212号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和53年4月20日規則第243号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年5月1日規則第245号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第6号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月30日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(特例)

2 組織の配置替えに伴い、職が課長、議会事務部局の事務局長、出納室長、次長から参事又は農業委員会事務部局の事務局長に任命された場合については、管理職手当の支給割合は、従前のとおりとする。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第9号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

支給額

町長部局

本庁

会計管理者

課長

出納室長

参事官

35,000円

参事

所長

30,000円

こども園

園長

30,000円

議会事務部局

事務局長

35,000円

教育委員会事務局

本庁

次長

35,000円

参事

30,000円

学校給食センター

所長

30,000円

農業委員会事務部局

事務局長

30,000円

管理職手当に関する規則

昭和41年4月7日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月7日 規則第87号
昭和41年9月8日 規則第90号
昭和42年6月1日 規則第102号
昭和43年4月8日 規則第113号
昭和44年5月29日 規則第123号
昭和45年3月31日 規則第139号
昭和47年1月17日 規則第155号
昭和51年2月27日 規則第212号
昭和53年4月20日 規則第243号
昭和53年5月1日 規則第245号
昭和60年4月30日 規則第6号
平成元年4月1日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第8号
平成10年5月1日 規則第20号
平成11年3月30日 規則第6号
平成17年3月23日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年4月26日 規則第9号
平成27年3月24日 規則第7号
令和3年3月19日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第13号