○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年若桜町条例第91号)附則第2項の規定に基づき、平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第2条 最高号給を超える職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第3条 最高号給を超える職員に対する切替日以後における最初の若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号)第4条第8項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成15年12月1日 規則第7号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年12月1日 規則第7号