○若桜町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与を時限的に減ずる特定措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「職員給与条例」という。)別表第1の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、職員給与条例第3条第1項の規定及び若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年若桜町条例第18号)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に1、2級にあっては100分の2を、3、4級にあっては100分の3を、5、6級にあっては100分の4を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における給料表適用職員に係る職員給与条例第15条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎は給料基礎額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成19年3月31日限りその効力を失う。

(平成19年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成20年3月31日限りその効力を失う。

(平成20年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成21年3月31日限りその効力を失う。

(平成21年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成22年3月31日限りその効力を失う。

(平成22年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成23年3月31日限りその効力を失う。

若桜町職員の給与の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第20号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月26日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月25日 条例第4号
平成22年3月26日 条例第8号