○若桜町特別職報酬等審議会条例

平成22年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の報酬及び常勤の特別職の給料(以下「特別職の報酬等」という。)の額について審議するため、若桜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ特別職の報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、その委員は町内の公共的団体等の代表者や学識経験者、その他住民のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町特別職報酬等審議会条例

平成22年3月26日 条例第5号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月26日 条例第5号
平成29年3月27日 条例第7号