○特別職の職員等の費用弁償に関する条例

昭和41年12月23日

条例第447号

(目的)

第1条 この条例は、別表に掲げる者(以下「特別職の職員等」という。)の受ける費用弁償について定めることを目的とする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

第3条 旅費のほか、特別職の職員等が職務を行うため要した費用は、弁償するものとする。

(実施規定)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(若桜町消防団条例の一部改正)

3 若桜町消防団条例(昭和39年若桜町条例第370号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 鉄道賃及び船賃の額については、町長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、別表中「普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金」とあるのは「普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金」と、「普通旅客運賃及び特別船室料金」とあるのは「普通旅客運賃」として同表の規定を適用する。

(昭和44年6月17日条例第526号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年2月21日条例第562号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第648号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和51年3月26日条例第742号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第857号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「職員旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「評価員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「特別職等費用弁償条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員報酬条例別表の規定、改正後の特別職給与条例別表第2の規定、改正後の職員旅費条例第6条第4項第1号及び第5項の規定並びに別表第1の規定、改正後の教育長給与条例別表第2の規定、改正後の評価員給与条例別表の規定並びに改正後の特別職等費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例附則第3項の規定、改正後の教育長給与条例附則第3項、改正後の評価員給与条例附則第2項及び改正後の特別職等費用弁償条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

教育委員会の委員

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

普通旅客運賃及び特別船室料金

25円

2,200円

12,000円

10,800円

2,200円

監査委員

農業委員会の委員

選挙管理委員会の委員

固定資産評価審査委員会の委員

附属機関の委員その他これに類する構成員

25円

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

消防団員

特別職の職員等の費用弁償に関する条例

昭和41年12月23日 条例第447号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第447号
昭和44年6月17日 条例第526号
昭和45年2月21日 条例第562号
昭和48年7月31日 条例第648号
昭和51年3月26日 条例第742号
昭和54年7月2日 条例第857号
平成2年5月25日 条例第11号
平成16年3月29日 条例第3号
平成19年6月18日 条例第16号