○若桜町職員公務災害等見舞金支給規則

平成7年3月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公務災害等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)及び消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する公務上の災害又は通勤をいう。)を受けた職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)について必要事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 法第2条第1項に規定する者

(2) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年若桜町条例第470号。以下「条例」という。)第2条に規定する者

(3) 消防組織法第15条の2に規定する消防団員

(認定及び支給)

第3条 この規則による見舞金は、法又は条例の規定による公務上の災害(通勤による災害を含む。以下同じ。)の認定を受けた者を対象とし、支給する。

2 前項の決定を行うに当たっては、次条に規定する若桜町職員公務災害等見舞金給付審査委員会の意見を求めるものとする。

(審査委員会)

第4条 見舞金の支給に関する事項を審査するため、若桜町職員公務災害等見舞金給付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員9名以内をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 議会代表

(3) 消防団長

(4) 教育長

(5) 総務課長

(6) 関係所属長

(7) 職員代表3名

3 委員会は、町長の諮問に応じ、見舞金の支給に関する事項を審議し、その結果を町長に答申するものとする。

4 委員会に委員長を置く。委員長は、副町長をもって充てる。

5 委員会の会議は、委員長が招集する。

6 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

(見舞金の種類)

第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 遺族見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 休業見舞金

(4) 加療見舞金

(遺族見舞金)

第6条 遺族見舞金は、公務上の災害により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 遺族見舞金の額は、1,500万円とする。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 遺族見舞金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届け出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 遺族見舞金を受けるべき者の順位は、前項各号に掲げる者の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族見舞金を受けることのできる同順位の者が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、支給される見舞金をその人数で除して得た額とする。

(遺族からの排除)

第8条 職員又は見舞金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、見舞金を受けることができる遺族としない。

(障害見舞金)

第9条 障害見舞金は、職員が公務上の災害を受け、治ったとき、法別表に定める程度の身体障害が残った場合に当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第1に掲げる等級ごとの額とする。

(休業見舞金)

第10条 休業見舞金は、職員が公務上の災害により7日間以上入院した場合又は療養のため20日間以上勤務できなかった場合に当該職員に支給する。

2 休業見舞金の額は、13万円とする。

3 休業見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げない。

(加療見舞金)

第11条 加療見舞金は、職員が公務上の災害により療養を要する場合に当該職員に支給する。

2 加療見舞金の額は、別表第2に掲げる加療日数ごとの額とする。

3 加療見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げず、休業見舞金が支給される者には支給しない。

(支給制限)

第12条 職員が故意若しくは重大な過失により、災害の原因となった事故を生じさせ、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより、身体障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

2 消防団員のうち殉職者賞じゅつ金の支給を受けた者は、遺族見舞金を支給しない。ただし、殉職者賞じゅつ金が1,500万円以下の場合は、その差額を遺族見舞金として支給する。

3 町職員のうち、全国町村等職員弔慰金規程による弔慰金の支給を受けたものは、遺族見舞金の額から弔慰金の額を差し引いた額を支給する。

(見舞金の調整)

第13条 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1に掲げる上位の障害等級に該当するに至った場合又は遺族見舞金を受けた者が同一災害により死亡した場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の額又は遺族見舞金の額から、はじめに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 身体障害のある者が公務上の災害によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の別表第1の障害等級に応ずる障害見舞金の額から、同一の災害によるものとした場合の加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(申請手続き)

第14条 見舞金の支給を受けようとする者は、法の規定による実施機関(以下「基金等」という。)において、公務上の災害の認定を受け、又は公務上の災害に基づく身体障害の程度の決定を受けた後、若桜町職員公務災害等見舞金支給申請書(様式第1号)に当該申請の原因となった事実を証明する書類その他必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、基金等において公務上の災害として認定又は決定された日から起算して2年以内にしなければならない。

(申請の代表者)

第15条 遺族見舞金の申請において、遺族見舞金を受け取ることができる者が2人以上あるときは、そのうち1人を遺族見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができない場合は、この限りではない。

2 前項の代表者に選任された者は、代表者選任届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(見舞金の支給方法)

第16条 町長は、第14条の申請を受理したときは、委員会に意見を求めたうえ支給の可否を決定し、その結果を若桜町職員公務災害等見舞金支給決定通知書(様式第3号)により当該申請をしたものに通知するとともに、見舞金を支給しなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第9条・第13条関係)

障害等級

見舞金額

第1級

1,500万円

第2級

1,500万円

第3級

1,500万円

第4級

1,380万円

第5級

1,185万円

第6級

1,005万円

第7級

840万円

第8級

675万円

第9級

525万円

第10級

405万円

第11級

300万円

第12級

210万円

第13級

135万円

第14級

75万円

別表第2(第11条関係)

10日以上20日未満

5万円

20日以上30日未満

7万円

30日以上

9万円

画像画像

画像

画像

若桜町職員公務災害等見舞金支給規則

平成7年3月28日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)