○若桜町労働衛生委員会設置要綱
平成13年3月30日
告示第9号
(設置)
第1条 職員の安全及び健康の保持のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定を準用し、労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 発生した災害原因及び対策に関すること。
(3) 傷痍疾病の予防に関すること。
(4) 労働環境衛生に関すること。
(5) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(6) その他安全衛生上必要なこと。
(委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 町長が特に必要と認めた者 若干名
(4) 職員団体が推薦した者 若干名
2 委員の任期は、1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、後任の委員を選任する。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、原則として年2回開くものとする。
2 前条の規定にかかわらず委員長が必要と認めたときは、臨時会議を開くことができる。
3 委員会は、委員長が招集してその議長となる。
4 委員会の調査審議事項は、事業場管理者に具申しなければならない。
5 委員会の調査審議事項は、記録として保存しなければならない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の関係者を委員会に出席させ説明及び意見を求めることができる。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。