○若桜町職員の人事評価実施規程

平成27年3月31日

告示第100号

(総則)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、組織目標設定シート、個人目標管理シート及び能力評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各部局の一般職の職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、育児休業その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員

(2) 任命権者が指定した職員

(評価者)

第4条 人事評価の一次評価者は被評価者とし、二次評価者及び三次評価者は、別表第2のとおりとする。能力評価については、公平、公正を旨とし、被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、業績評価については、被評価者が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう、必要な支援や助言を行わなければならない。

2 最終の評価は、町長がおこなう。

(能力評価及び業績評価)

第5条 能力評価の対象職員、評価者及び評価項目は、別表第1に定めるとおりとする。

2 業績評価の対象職員及び評価者は、別表第2に定めるとおりとする。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年1月31日までの期間とし、2月1日を基準日として評価する。ただし、基準日において能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない場合は、3ヶ月に達する日を基準日とする。

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月1日を基準日として評価する。

(特別評価)

第8条 特別評価は、次に掲げる場合に実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員が当該期間開始の日(当該期間が延長された場合は、当該延長期間開始の日)から5箇月を経過した場合

(2) その他特に必要と認めた場合

2 特別評価の評価期間は、前項第1号に規定する場合にあっては条件付採用期間開始の日から6箇月(当該期間が延長された場合は、1年)を経過する日までとし、同項第2号に規定する場合にあっては町長が別に定める。

3 特別評価は、能力評価によるものとする。

(設定目標)

第9条 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する職務に関する目標(以下「職務目標」という。)及び個人の目標(以下「個人目標」という。)とする。

2 第2次評価者は、対象職員と面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。

(管理職の評価)

第10条 課長等を対象に、管理職の評価を実施する。

2 課員は、毎年2月に当該年度における課長等の職務行動について評価し、第3次評価者に提出するものとする。

(組織目標設定シート・個人目標管理シート・能力評価シート)

第11条 組織目標設定シート、個人目標管理シート及び能力評価シートの作成については、人事評価制度活用マニュアルに基づき作成するものとする。

(評価の実施及び結果の開示)

第12条 第2次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 第3次評価者は、被評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、第3次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。

3 被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 第2次評価者は、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実等に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(各シートの保管)

第14条 人事評価に伴う各シートは、5年間総務課において保管するものとする。ただし、教育員会関係職員の各シートについては、5年間教育委員会事務局において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第12条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第17条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課・局・次長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(若桜町職員人事考課実施要綱の廃止)

2 若桜町職員人事考課実施要綱(平成20年若桜町告示第17号)は、廃止する。

(令和2年3月23日告示第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第29号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第32号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(若桜町職員の人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の若桜町職員の人事評価実施規程の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

能力評価の対象職員、評価者及び評価項目

対象職員

評価者

評価項目

第1次評価者

第2次評価者

第3次評価者

課長

室長

局長

次長

所長

園長

参事官

参事

本人

課長補佐又は係長

副園長

副町長

教育長

1 執務態度

2 責任感

3 協調性

4 積極性

5 理解判断力

6 職務知識

7 人材育成力

8 仕事の成果

課長補佐

次長補佐

所長補佐

主幹

副園長

係長

副主幹

本人

課長

室長

局長

次長

所長

園長

副町長

教育長


主任

主幹保育教諭

主任保育士

主任栄養士

主任保育教諭

主事

現業職員

保育教諭

保健師

栄養士

1 執務態度

2 責任感

3 協調性

4 積極性

5 理解判断力

6 職務知識

7 仕事の成果

※ 評価者が休職等により評価を実施することが困難な場合は、町長が指名する者を評価者とする。

別表第2(第5条関係)

業績評価の対象職員及び評価者

対象職員

評価者

第1次評価者

第2次評価者

第3次評価者

課長

室長

局長

次長

所長

園長

参事官

参事

本人

副町長

町長

教育長

課長補佐

次長補佐

所長補佐

主幹

副園長

係長

副主幹

主任

主幹保育教諭

主任保健師

主任栄養士

主任保育教諭

主事

現業職員

保育教諭

保健師

栄養士

本人

課長

室長

局長

次長

所長

園長

町長

副町長

教育長

※ 評価者が休職等により評価を実施することが困難な場合は、町長が指名する者を評価者とする。

若桜町職員の人事評価実施規程

平成27年3月31日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
平成27年3月31日 告示第100号
令和2年3月23日 告示第21号
令和3年3月19日 告示第29号
令和5年3月31日 告示第32号