○若桜町職員メンタルヘルスケアに関する要綱

平成25年6月3日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるメンタルヘルスケアに関し、必要な事項を定め、より快適に働くことができる職場環境の実現を図ることを目的とする。

(相談窓口の設置)

第2条 メンタルヘルスに関する相談に対応するため、次に掲げる3名を相談窓口として相談員を設置する。

(1) 安全管理者(総務課長) 1名

(2) 衛生管理者(保健師) 1名

(3) 産業医 1名

2 相談窓口となった者は、相談員の間で互いに連携をとりながら、職員の状態から必要に応じて専門の相談・医療機関等を紹介する。

(守秘義務)

第3条 相談員は、職員のプライバシー保護を最優先に考え、知り得た個人情報及びプライバシーに関する事項は、他に漏らしてはならない。

2 医師、家族その他の関係者等に連絡の必要が生じた場合、職員の了解を得た後でなければこれをしてはならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、メンタルヘルスケアの必要を把握した場合は、職員の了解を得て安全管理者に報告すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町職員メンタルヘルスケアに関する要綱

平成25年6月3日 告示第61号

(平成25年6月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年6月3日 告示第61号