○若桜町職員のハラスメント防止に関する要綱
平成23年11月11日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の対応等に関し、必要な事項を定めることにより、職員が相互に人権を尊重し合う良好な職場環境を確保し、もってハラスメントの防止に資することを目的とする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及びマタニティ・ハラスメントの総称
(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境等を害されたすべての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の力関係で優位にある職員が、職場において他の職員に対し、本来業務の適正な範囲を超えて人格や尊厳を侵害する言動をいう。
(4) モラル・ハラスメント 職員が、職場において他の職員に対し、言葉や態度、身振りや文書によって、人格や尊厳を侵害する言動をいう。
(5) マタニティ・ハラスメント 職員が、職場において妊娠又は出産した職員に対し、精神的又は肉体的な嫌がらせを行うことをいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(7) 職場 職員が業務を行うすべての場所をいい、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(職員の責務)
第3条 職員は、お互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員が良好な職場環境の中で働き能力を発揮するために、職場におけるハラスメントについての正しい認識を持ち、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適正に行わなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除のため、職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。
2 町は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、再発防止策を講じなければならない。
(研修等)
第6条 町長は、ハラスメント防止等のため、研修等を実施し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
(相談員の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談等を受け付けるため、次の各号に定めるところにより、相談員を設置する。
(1) 総務課長
(2) 町長が任命する者 3名
(相談等の申出)
第8条 ハラスメントを受けた職員本人のほか、当該職員の同僚又は上司等で当該ハラスメントの事実関係を認識している者は、相談等の申出をすることができる。
2 相談等の申出は、直接面接、電話又は文書等どのような方法でも可能とする。
(苦情処理委員会の設置)
第10条 前条第2項の規定による開催要求に基づき、ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る相談等を公正かつ適切に処理するため、若桜町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる6人の委員により組織する。なお、委員の数は、男女同数となるよう努めるものとする。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 第7条第1項第1号に規定する職員
(4) 第7条第1項第2号に規定する職員
4 委員は再任することができる。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長が欠け、又は委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、第9条第2項の規定による開催要求に基づき、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、委員が当事者となっている場合は、当該委員の会議への出席を停止させることができる。
3 委員長は、会議の経過及び結果並びに第9条第3項の規定により相談員から報告を受けた内容を町長及び当事者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 相談員及び委員会の委員は、ハラスメントに関する相談等の対応又は処理を行うに当たっては、当事者及び関係者の秘密の保持に努めるとともに、これらの者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。相談員及び委員会の委員がその職を退いた後も、同様とする。
(事務局等)
第14条 委員会の事務局は、人事を担当する課に置き、委員会の庶務を処理するものとする。
(懲戒処分等)
第15条 町長は、第12条第3項の規定による報告によりハラスメントの事実が確認されたときは、行為の態様等の程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年4月23日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年9月11日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行する。