○若桜町職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
平成23年4月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、病気休暇中又は休職中の職員(以下「休業中の職員」という。)の円滑な職場復帰を図るために実施する職員の職場復帰支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 支援プログラムは、休業中の職員の職場復帰に当たり、当該職員の負担軽減、自信の回復、疾患等の再発防止を図るため、主治医の了解のもとに治療と連携して実施するものとする。
(対象職員)
第3条 支援プログラムの対象職員は、休業中の職員で、病気が安定し、職場復帰を希望し、かつ、主治医が支援プログラムの実施が可能と判断した者とする。
(期間)
第4条 支援プログラムの期間は、原則1月以内とする。ただし、支援プログラムの状況等から見て、期間を延長した方が効果があると主治医が判断する場合は、1月の範囲内で延長することができる。
4 町長は、前項の規定により承認したときは、支援プログラムを実施する職員(以下「実施職員」という。)を被保険者とする傷害保険に加入するものとする。
(実施)
第6条 所属長は、支援プログラムの開始に当たり、所属職員に当該プログラムの趣旨、実施計画、実施上の注意点等を説明し、円滑に実施することができるよう配慮するものとする。また、実施職員の家族、主治医及び委員会等と連携を図るものとし、その旨事前に実施職員の了解を得なければならない。
2 所属長は、支援プログラムは実施職員が治療と連携して行うことを認識し、実施職員に対して業務命令を行ってはならない。
4 産業医は、復帰支援及び就業上の配慮に関し必要があると認めるときは、職場復帰に関する情報提供依頼書(様式第7号)により、主治医に情報提供を求めることができるものとする。
(変更及び中止)
第7条 所属長は、支援プログラムの開始後において、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、支援プログラムの期間及び内容若しくはその両方の変更又は中止の措置を取らなければならないものとする。
(1) 第4条の規定により期間を延長したとき。
(2) 職員の心身の状況が、支援プログラムに耐えられないと認められるとき。
(3) 職員の心身の状況が、支援プログラムを必要としないと認められるとき。
(4) その他、変更又は中止する必要があると認められるとき。
(終了)
第8条 所属長は、支援プログラムが終了したときは、産業医の職場復帰に関する意見書(様式第9号)に職場記録票及び職員記録票を添付して、町長に提出しなければならない。
(職場復帰の決定)
第9条 町長は、前条に規定する書類が提出されたときは、所属長、委員会及びその他関係者と協議し、実施職員の職場復帰の可否について決定するものとする。
(給与及び災害の取扱い)
第10条 支援プログラムに伴う行為に関しては、いかなる給与も支給されない。
2 支援プログラムに伴う災害は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務上又は通勤による災害に該当しない。
(その他)
第11条 支援プログラムの実施所属長は、休業前の所属長とする。ただし、これにより難い場合は、総務課、委員会等の関係機関と協議の上決定する。
2 所属長は、職場プログラムの手続及び実施に当たり、実施職員のプライバシーについて十分配慮しなければならない。
3 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年2月5日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行する。