○職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年若桜町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第2条 例第2条第3号ア(イ)の町長が定める非常勤職員は、育児休業申請の日において1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上の者とする。
(条例第2条の3第3号ウの町長が定める場合)
第2条の2 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の町長が認める場合)
第2条の3 前条の規定は、条例第2条の4第3号の町長が認める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 町長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業している職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に揚げる事由が生じた場合
(勤務した期間に相当する期間)
第6条 条例第5条の3第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年若桜町規則第57号)第21条第3号及び第5号に掲げる職員として在職していた期間
(3) 休職にされていた期間(若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第22条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の請求又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条の2 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条の2 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(平成11年12月29日規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。