○若桜町職員の勤務時間等の特例に関する要綱
平成20年12月29日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町職員の勤務時間等に関する規程(昭和50年若桜町規程第41号。以下「勤務時間規程」という。)第3条第2項の規定に基づき、若桜町職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員で、特例勤務時間により勤務させることが適当と認められるものとする。
(1) 若桜鉄道を利用して通勤を行う職員
(2) 若桜鉄道以外の公共交通機関を利用して通勤を行う職員
(3) ノーマイカー運動に参加するため特定の日について公共交通機関を利用して通勤を行う職員で次のいずれかに該当するもの
ア 公共交通機関の運行時刻の関係上、出勤が通常の始業時刻に間に合わず、又は通常の始業時刻では勤務から始業時刻までの間が30分以上となること。
イ 公共交通機関の運行時刻の関係上、通常の終業時刻では公共交通機関の待ち合わせ時間が60分以上となること。
(4) 地域や社会のための活動に定期的に参加する職員
(5) その他町長が必要と認める職員
(1) 臨時的任用職員
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
(特例勤務時間)
第3条 勤務時間規程第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間等の特例として定める勤務時間(以下「特例勤務時間」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
(承認期間)
第4条 勤務時間等の特例を承認する期間は、同一年度内における期間とする。
(申出)
第5条 職員は、勤務時間等の特例の適用を受けようとするときは、あらかじめ特例勤務時間開始申出書(様式第1号)に必要事項を記載し、所属長に申し出るものとする。
2 同一年度内に所属を異にする異動のあった職員で、引き続き勤務時間等の特例を希望する者は、前条の規定に関わらず、当該異動後速やかに、異動先の所属長に特例勤務時間開始申出書を提出しなければならない。
3 対象職員が指定の変更又は解除を希望する場合は、特例勤務時間変更等申出書(様式第2号)により所属長に申し出るものとする。
5 所属長は、申出用件の確認のため証明書類の提出を求めることができる。
(1) 一般常識及び社会通念に照らし、町民の理解が得られると認められること。
(2) 公務の運営に支障がないこと。
2 前項の指定は、一の年度を超えない範囲内で同一の区分による月曜日から金曜日までの連続する5日間を1週間とする4週間以上の期間について行うものとする。
3 所属長は、指定を行った期間中又は指定を行った日において、特例勤務の状況が第1項の要件を欠くと認めるときは、当該指定を変更し、又は取り消さなければならない。
(指定に当たっての留意事項)
第7条 所属長は、勤務時間の特例を指定したときは、所属職員全員に周知し、指定を受けた職員の勤務時間が明確になるよう努めなければならない。
2 所属長は、指定を受けた職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月17日告示第31号)
この要綱は、平成21年4月20日から施行する。
附則(平成21年6月29日告示第47号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月26日告示第53号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第32号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(若桜町職員の勤務時間等の特例に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の若桜町職員の勤務時間等の特例に関する要綱の規定を適用する。