○若桜町職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年11月29日

規程第41号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

(特例勤務)

第3条 交替制による勤務その他特別な勤務が必要な機関における職員の勤務時間等については、前条の規定にかかわらず別に定めることができる。

2 特別な事由で特別な形態によって勤務することが必要な職員については、前条の規定にかかわらず別に定めることができる。

(わかさこども園の勤務時間等)

第4条 前条第1項の規定により、わかさこども園に勤務する職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。

施設名

期間

勤務区分

勤務時間

休憩時間

わかさこども園

月曜日から金曜日まで

早出勤務

7時から15時45分まで

13時から14時まで

準早出勤務

8時から16時45分まで

遅出勤務

10時15分から19時まで

14時から15時まで

土曜日

早出勤務

7時30分から16時15分まで

13時から14時まで

遅出勤務

9時15分から18時まで

14時から15時まで

2 わかさこども園に勤務する職員が放課後児童クラブの職員を兼ねる場合は、勤務時間は7時から19時までのうち7時間45分以内とする。

この規程は、昭和50年12月1日から施行する。

(平成4年8月1日規程第1号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成18年6月20日規程第13号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第36号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日告示第46号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日規程第30号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第24号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

若桜町職員の勤務時間等に関する規程

昭和50年11月29日 規程第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年11月29日 規程第41号
平成4年8月1日 規程第1号
平成18年6月20日 規程第13号
平成19年3月30日 告示第36号
平成21年3月31日 告示第30号
平成21年6月29日 告示第46号
平成25年3月28日 規程第30号
平成26年3月31日 告示第24号