○職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則

昭和34年2月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第2項の規定に基づき、職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事に関する任命権者の許可の基準は、この規則の定めるところによる。

(許可の基準)

第2条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をなしたときにおいては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別の利害関係又は、その発生のおそれがないこと。

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがないこと。

(4) 国又は他の普通地方公共団体の職に併せ、つく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。

(5) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当を欠かないこと。

2 職員は、前項の許可を受けた後において、その従事する営利企業又は事業等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合には、その旨を直ちに任命権者に届出でなければならない。

3 第1項の申出及び前項の届出は文書による。

(許可の取消)

第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又は前条第1項の基準に反すると認められた場合には、その許可を取消さなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前において営利企業等に従事している職員は、規則施行の日より5日以内に第2条第2項の規定に基づき届出許可を受けなければならない。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則

昭和34年2月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年2月1日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第13号