○若桜町職員に対する懲戒処分の公表基準
平成20年10月31日
1 趣旨
任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合、当該懲戒処分の内容を公表するに当たっての基準を定めるものであり、併せて町政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の高揚と再発防止を図るために定める。
2 公表対象
(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
(2) 懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者処分(懲戒処分以外の措置(文書厳重注意等)も併せて公表)
(3) 前3号に掲げる処分のほか、社会的影響等を勘案して公表する必要がある場合
3 公表の例外
任命権者が懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等への配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合は、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき。
(2) 公表することにより被害者が特定される恐れがあると認められるとき。
(3) 被害者が未成年者であり、特別な配慮が必要な事案で、被害者の保護者等が公表を望まない場合
(4) その他の職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。
4 公表の内容
(1) 所属
(2) 職名
(3) 氏名(社会的影響が極めて大きいと判断される場合に公表)
(4) 年齢
(5) 性別
(6) 処分期日
(7) 処分内容
(8) 事案概要及び処分理由
5 公表の時期
懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。
6 公表の方法
原則として、議会への報告及び報道各社への資料提供により行うものとする。
なお、社会的影響等を考慮しながら、必要に応じて記者会見を行う。
7 補則
この基準に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
1 この基準は、平成20年11月1日から施行する。
2 この基準は、施行日以後に行った懲戒処分について適用する。