○条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和41年4月19日

条例第423号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定により条件附採用職員及び臨時的任用職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 職員が、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 職員は、法第16条各号の1に該当するに至ったときは、その職を失う。

(懲戒)

第3条 職員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給又は免職することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(2) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

(分限の手続)

第4条 任命権者は、第2条若しくは前条の規定に該当する職員にして当該職員の免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和41年4月19日 条例第423号

(昭和41年4月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年4月19日 条例第423号