○若桜町職員の希望降格に関する規則

平成23年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則による「降格」とは、職員自らの意志による申出に基づき、任命権者が下位の職に任命し、職務の級を変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降格を希望することができる職員は、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号)別表の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上の者で、身体的又は精神的な理由で現在の職責を果たすことが著しく困難であるものとする。

(降格希望の申出)

第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を任命権者に提出し、任命権者は町長に通知するものとする。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について、町長は調査を行いその結果、降格を適当と認めたときは、降格を承認するものとする。

2 任命権者は、前項の降格の適否判定において、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第6条 任命権者は、降格の希望を承認したときは、当該職員に適用される給料表の下位の職務の級に降格させるものとする。

2 降格の時期は、承認の日以後の最初の4月1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 この規則の規定に基づき降格した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項に規定する審査請求をすることができないものとする。

(降任後の給料月額)

第7条 降任職員の降任後の給料月額は、職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和40年若桜町規則第70号)第11条の2の規定により決定した額とする。

(降格理由がなくなった場合の取扱い)

第8条 降格を希望した理由がなくなった場合は、勤務実績、健康状態等により判断し、昇格又は昇任の対象とすることができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年3月28日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

若桜町職員の希望降格に関する規則

平成23年3月25日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)