○若桜町職員民間企業等派遣研修実施要領
平成20年11月14日
告示第46号
1 目的
この要領は、民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業における経営理念、事業活動等の実態について体験学習させることにより、効率的かつ機動的な業務遂行能力を体得させ、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な幅広い視野と新しい発想に立って、行政施策を推進できる人材の育成に資することを目的とする。
2 研修先企業の選定
職員を派遣する企業等(以下「研修先企業」という。)は、この研修に理解を示し、職員の指導可能な企業のうちから町長が決定する。
3 協定の締結
民間企業等派遣研修の実施については、必要があると認めるときは、研修先企業等と若桜町職員民間企業等派遣研修協定書(様式第1号)により協定を締結するものとする。
4 研修生の決定
民間企業等派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、研修先企業との協議により、町長が決定する。
5 派遣期間
研修生を派遣する期間は、1月以内とする。ただし、町長は、派遣研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、研修先企業と協議の上、期間を延長することができる。
6 服務及び勤務条件
(1) 研修生は、派遣研修期間中は出張として取り扱う。
(2) 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等については、研修先企業の勤務条件によるものとし、その他の勤務条件については、研修先企業と協議の上、決定するものとする。
(3) 研修生は、派遣研修期間中においては、研修先企業の職員のうちから当該研修先企業の指定する者の指示に従うものとする。
(4) 研修生の休暇の届出、承認等並びに研修のための出張、休日及び時間外勤務の命令は、研修先企業の職員のうちから当該研修先企業の指定する者を経由して行うものとする。
なお、休暇の届出、承認については、休暇届(様式第2号)によるものとする。
(5) 研修生の出勤等の把握については、研修先企業の職員の例により行うものとする。
7 給与及び費用弁償
(1) 派遣研修期間中の研修生の給与は、町が支給するものとする。この場合において、通勤手当は、研修先企業に在勤とみなして支給する。
(2) 前項に定めるもののほか、研修生が研修先企業において研修に要した費用については、当該研修先企業と協議の上、負担するものとする。
8 災害補償
派遣研修期間中の研修生の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。
9 守秘義務
研修生は、研修先企業において知り得た秘密を漏らしてはならない。
10 派遣研修の取消
町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 心身上の理由により研修の継続が困難となったとき。
(2) 研修実績が著しく不良であるとき。
(3) 命令違反行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められるとき。
11 研修成果の報告
(1) 研修生は、研修終了後速やかに、若桜町職員民間企業等派遣研修報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(2) 研修先企業は、研修終了後速やかに、若桜町職員民間企業等派遣研修報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
12 雑則
この要領に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。