○職員の任免発令規程
昭和41年4月7日
規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、職員(雇用期間が1箇月未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式その他の発令に関する事項を定めることを目的とする。
(任免の発令の方法)
第2条 職員の任免の発令は、別記様式による辞令書を職員に交付して行う。
(任免の発令の形式)
第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規程第15号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和61年3月31日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成18年6月20日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。