○職員の任免発令規程

昭和41年4月7日

規程第24号

(目的)

第1条 この規程は、職員(雇用期間が1箇月未満の臨時的任用職員を除く。)の任免に係る発令の方法、発令の形式その他の発令に関する事項を定めることを目的とする。

(任免の発令の方法)

第2条 職員の任免の発令は、別記様式による辞令書を職員に交付して行う。

(任免の発令の形式)

第3条 職員の任免の発令の形式は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規程第15号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年3月31日規程第1号)

この規程は、昭和61年3月31日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成18年6月20日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第31号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の任免発令規程

昭和41年4月7日 規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月7日 規程第24号
昭和60年3月30日 規程第15号
昭和61年3月31日 規程第1号
平成18年6月20日 規程第12号
平成19年3月30日 告示第39号
令和5年3月31日 告示第31号