○若桜町職員の臨時的採用に関する規則

昭和34年10月3日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(臨時的採用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任命することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的採用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) その他任命権者において臨時的採用が適当であると認める場合

(臨時的採用の期間の更新)

第3条 臨時的採用の期間は、6箇月とする。ただし、必要により6箇月を超えない期間で更新することができる。この場合においては、再度更新することはできない。

(委任規定)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町職員の臨時的採用に関する規則

昭和34年10月3日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年10月3日 規則第30号
令和2年4月1日 規則第10号