○選考により採用する職
平成14年4月1日
告示第24号
若桜町職員採用規則(昭和34年若桜町規則第29号)第7条の規定に基づき、選考により採用する職を次のように定める。
(1) 試験によって十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務の責任の特殊性により職務遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
保健師の職、測量技術等特殊な技術を必要とする職
(2) 任命権者が試験によることが、不適当であると認める次に掲げる職
単純な労務に従事する職員の職
昭和54年若桜町告示第21号(選考により採用する職)は、告示日の前日限り廃止する。