○若桜町職員採用規則

昭和34年10月3日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づいて職員(法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員を除く。)の採用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用の定義)

第2条 採用とは、任命権者が現に職員でないものを新に職員として任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、第7条に掲げる職への採用については選考によることができる。

2 試験による採用は、試験の結果作成された採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(試験及び選考機関)

第4条 試験及び選考は、任命権者が委嘱した職員をもって行わせるものとする。

(試験の方法)

第5条 試験は、次の各号の1によって行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法

(試験の公告)

第6条 試験の公告は、試験実施前少なくとも1箇月前に町役場掲示場、町広報その他適当な方法により公告するものとする。

(選考により採用する職)

第7条 任命権者は、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、次の各号に掲げる職へ選考により採用することができる。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員の職のうち係長及びこれに相当する職以上の職

(2) 他の地方公共団体の職員の職に現に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職

(4) 前3号に規定するもののほか、任命権者が試験によることが不適当であると認める職

(選考の方法)

第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第9条 選考の基準は、職務遂行上必要と認められる職務の経歴、学歴、資格、免許、知識、健康状況若しくは技能を有するものとする。

(選考の実施)

第10条 選考は、任命権者において採用の必要が生じた都度これを行う。

(名簿の作成)

第11条 任命権者は、採用候補者名簿を作成する。

2 名簿の作成後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、次条及び第13条の規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

(採用候補者名簿からの削除)

第12条 任命権者は、採用候補者が次の各号の1に該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとすることが明らかとなった場合

(3) 採用について任命権者からの照会に応答しない場合

(4) 心身の故障のため採用せんとする職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前各号に定めるもののほか、職務に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(名簿の訂正)

第13条 任命権者は、採用候補者の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正しなければならない。

(名簿の失効)

第14条 任命権者は、名簿作成後1年以上を経過した場合においては、名簿を失効させることができる。

(委任規定)

第15条 この規則の実施に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 学校法人若桜幼稚園の職員であった者の採用については、平成25年3月31日までの間にその者がかつて採用されていた職と同等以下と町長が認める職へ採用する場合に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、選考によることができる。

(昭和54年9月21日規則第263号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

若桜町職員採用規則

昭和34年10月3日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)