○職員の職の設置に関する規則

昭和34年8月8日

規則第27号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、若桜町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)第2条第1号に定める町長の事務部局の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職として次の職を置く。

会計管理者、課長、参事官、参事、室長、所長、園長、課長補佐、所長補佐、副園長、主幹、係長、副主幹、主任保育教諭、主任、主任保育教諭、保育教諭、主事、主任保健師、主任社会福祉士、主任技師、主任栄養士、保健師、社会福祉士、技師、栄養士、現業主幹、現業副主幹、主任自動車運転手、主任調理員、現業主任、自動車運転手、調理員、現業主事

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に第4条のみに規定する職に相当する職に在る職員は、第3条の規定にかかわらず引き続き第4条のみに規定する職に充てることができる。

3 改正前の規則によって改正規則第3条のみに規定する職にある職員は、引続きその職に充てるものとする。

4 改正前の規則によって主事補及び書記の職にあるものについては、改正規則の規定による主事に、書記補は主事補に、使丁の職にあるものは用務員に充てるものとする。

5 前4項については、別に辞令を用いずこの規則の公布によってそれぞれ発令したものとみなす。

(昭和40年7月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月8日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月19日規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第284号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月26日規則第8号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

職員の職の設置に関する規則

昭和34年8月8日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年8月8日 規則第27号
昭和40年7月1日 規則第72号
昭和41年9月8日 規則第88号
昭和47年2月19日 規則第161号
昭和56年4月20日 規則第284号
昭和61年2月22日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第1号
平成8年3月1日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年4月26日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月26日 規則第15号
平成27年3月24日 規則第16号
令和3年3月19日 規則第5号