○若桜町検察審査員候補者選定規程

昭和52年9月6日

選挙管理委員会規程第2号

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規定により、若桜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

第3条 候補者の予定者を選定するときに、選挙人名簿に登録された者に付す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)により、第1群から第4群までに分別した簿冊ごとに行う。

第4条 選定のくじは、第1群から順次これを行う。

第5条 予定者の選定は、0から9までの数字を付した10本のくじにより、次の1号から順次7号まで行う方法による。

(1) 10個の番号球(又は番号票)を箱の中に入れてかき回し1個ずつとりだし各桁の数をきめる。

(2) 1人の当選者をきめるのに番号球(又は番号票)をとりだす回数は、選挙権者に付した通し番号中の最大数の桁数と同一とする。

(3) とりだした数の桁をきめるには1位から順次上位に進むものとすること。すなわち1位の数を先ずきめ、次に10位、100位、1,000・・・と順次きめていく。

(4) 最上桁に当たる数を超えるときは、選挙権者に付した番号中の最大数の最上桁の数を超える数を付した番号球(又は番号票)は選定に先だち除かなければならない。

(5) 前各号により、とりだした番号球(又は番号票)の数を組合わせ、その当選番号に該当する番号を付した選挙権者をもって1人の当選者とする。

(6) 前5号の方法を繰り返し、割り当てられた候補者の予定者の員数だけの当選者を得る。

(7) 該当番号のない場合は、すべて無効とする。

第6条 候補者の選定は、予定者の中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により1から一連番号を付し、順次番号を付したくじによりこれを行い、候補者の数までくじをひく方法により候補者を決定する。

第7条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

若桜町検察審査員候補者選定規程

昭和52年9月6日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和52年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和52年9月6日 選挙管理委員会規程第2号