○若桜町選挙公報の発行に関する条例

平成17年12月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行の方法)

第2条 町の議会議員及び長の選挙において、若桜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに一回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会にその指定する期日までに申請しなければならない。

2 委員会は、候補者に対し印刷技術上の制約その他掲載文の作成に必要な事項を教示するものとする。

3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積は、掲載文全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。

4 第1項の掲載文については、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をするなどいやしくも選挙公報としての品位をそこなうようなものであってはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯及び区域内に所在する公職選挙法施行令(昭和25年4月政令第89号)第55条第2項の不在者投票管理者に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止とする。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

若桜町選挙公報の発行に関する条例

平成17年12月21日 条例第38号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年12月21日 条例第38号