○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日

選挙管理委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2、第28条の3及び第28条の4(同法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定に基づき、処理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧に係る資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨にのっとり選挙人に関する情報を保護することを目的とする。

(閲覧の場所及び時間)

第2条 閲覧は、委員会の事務局又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第3条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、読取り又は筆記に限るものとする。

(閲覧状況の公表方法)

第4条 閲覧状況の公表は、毎年3月に委員会が定める日に委員会が告示により行うものとする。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第9号