○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
昭和62年9月2日
選挙管理委員会告示第41号
(閲覧を認める範囲等)
第2条 閲覧に供する書面は、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本とする。
2 閲覧は、次のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党、後援団体又は公職の候補者等が政治活動又は選挙運動のために利用するとき。
(3) 国又は地方公共団体が公共的要請により各種調査等に利用するとき。
(4) 報道機関又は学術機関が公共的目的のための各種調査等に利用するとき。
(5) その他委員会が適当と認めたとき。
3 委員会は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、閲覧を拒み、停止し、又は制限することができる。
(1) 選挙人の基本的人権又は選挙人に関する情報の保護が侵害されるおそれがある場合
(2) 閲覧に係る資料が営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがある場合
(3) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合
(4) 多数の者が一時に閲覧を申請し、抄本の使用が競合するとき。
(閲覧の申請)
第3条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ別記様式による選挙人名簿抄本閲覧申出書又は在外選挙人名簿抄本閲覧申出書を委員会に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項の場合において委員会は、閲覧をする者に対しその身分を証する書面の提示を求めることができる。
4 前3項に規定するもののほか、委員会は、必要と認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の場所及び時間)
第4条 閲覧は、委員会の事務局又は委員会が指示する場所において、執行時間内に行うものとする。
(閲覧の方法)
第5条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読取り又は筆記に限るものとする。
(閲覧者等の責務)
第6条 閲覧の承認を受けた者及び閲覧をした者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧に係る資料を閲覧の目的以外に使用してはならず、また選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報の保護のため不当な目的に使用されることがないようにしなければならない。
(委員会に対する報告等)
第7条 閲覧者は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を委員会に文書で報告しなければならない。
(1) 閲覧の目的である事務事業又は調査活動が終了し、その報告書等を作成したとき。
(2) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本に脱漏、誤載又は誤記を発見したとき。
(3) 委員会から閲覧に係る資料の所持又は保管状況について照会があったとき。
(閲覧資料の提出)
第8条 閲覧者がこの要綱に違反した場合には、委員会は、閲覧に係る資料及び閲覧により作成された資料のすべてについて提出を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月29日選挙管理委員会告示第30号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日選挙管理委員会告示第37号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。