○若桜町選挙運動管理規則
昭和35年6月27日
選挙管理委員会規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置届(第3条)
第3章 自動車、拡声機の表示(第4条―第8条)
第4章 ポスターの検印(第9条―第11条)
第5章 新聞広告の証明書(第12条・第13条)
第6章 街頭演説用標旗及び腕章(第14条―第16条)
第7章 削除
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第18条―第21条)
第9章 補則(第22条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、若桜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の適用範囲)
第2条 この規則は、若桜町の議会の議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の設置届
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第3条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出の文書は、選挙事務所設置(異動)届(様式第1号)によるものとする。
第3章 自動車、拡声機の表示
(表示板)
第4条 法第141条第1項の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、同条第2項の規定によって委員会が交付する表示板(様式第4号)を用いてしなければならない。
(表示板の交付)
第5条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中、常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、理由書を添えて表示板再交付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
2 表示板の破損又は汚損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した表示板を返還しなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
第4章 ポスターの検印
(検印)
第9条 法第144条第2項前段の規定によって委員会が行う検印は、様式第6号によって作成した印のいずれか1を用いるものとする。ただし、2以上の選挙が近接して行われる場合その他特別の必要がある場合においては、これらの印を併用し、又は色分けをして用いるものとする。
(検印手続)
第10条 法第144条第2項前段の規定によって委員会の検印を受けようとする候補者は、委員会が交付する検印票(様式第7号)を提示してこれを請求しなければならない。この場合においては検印票に当該候補者の氏名を記入し、押印しなければならない。
2 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達したときは検印票を委員会に返還しなければならない。
3 検印したポスターが500枚に達しないときは、委員会において検印票の裏面に検印した月日及び検印した枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返還するものとする。
第5章 新聞広告の証明書
(新聞広告証明書)
第12条 法第149条第1項の規定により新聞広告をするための証明書は、様式第8号によるものとする。
第6章 街頭演説用標旗及び腕章
(標旗)
第14条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号によるものとする。この場合において2以上の選挙が近接して行われる場合には、色分けをして用いるものとする。
(腕章)
第15条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、様式第10号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第11号によるものとする。
3 前2項の規定による腕章は、2以上の選挙が近接して行われる場合には、色分けをして用いるものとする。
第7章 削除
第17条 削除
第8章 出納責任者及び報告書の閲覧
(出納責任者の届出)
第18条 法第180条第3項及び第182条第1項の規定による出頭責任者の選任又は異動の届出は、出納責任者選任(異動)届(様式第13号)によるものとする。
2 法第183条第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行開始(終了)届(様式第14号)によるものとする。
3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条第2項の例による。
(閲覧の請求)
第19条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第20条 報告書の閲覧は、委員会事務局(若桜町役場)において執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第21条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
2 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第9章 補則
(再立候補の場合の交付物品)
第22条 法第271条の4に掲げる者に対しては、主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機に表示する表示板並びに選挙運動のために使用するポスターを検印する検印票、選挙運動用の腕章及び街頭演説用の標旗は、あらたに交付しないものとする。ただし、当該再立候補者がこれらのものを返還したものであるときは、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年2月8日選挙管理委員会規則第5号)
この規則は、昭和37年2月8日から施行する。
附則(昭和38年5月23日選挙管理委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年1月25日選挙管理委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第12号 削除