○若桜町まちづくり委員会設置要綱
平成23年10月31日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町のまちづくりについて、広く住民の参加を求め、新たな総合計画の案(以下「計画案」という)を策定するために、若桜町まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という)を設置する。
(職務)
第2条 まちづくり委員会は、若桜町総合計画審議会委員と連携して計画案について検討し、町長に提案するものとする。
(組織)
第3条 まちづくり委員会は、概ね20人の委員をもって組織する。
2 まちづくり委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が依嘱する。
(1) 一般公募による者
(2) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、令和4年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 まちづくり委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、まちづくり委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 まちづくり委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(部会)
第7条 まちづくり委員会で分野別の検討を行うため、次の部会を置く。
(1) みんなのくらし部会
(2) 元気なまち部会
2 部会に部会長1名、副部会長1名を置く。
3 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により選出する。
4 部会は部会長が招集し、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第8条 まちづくり委員会及び部会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第9条 まちづくり委員会の事務局を、企画政策課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日告示第42号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日告示第115号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第84号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。