○若桜町まちづくり委員会設置要綱

平成23年10月31日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町のまちづくりについて、広く住民の参加を求め、新たな総合計画の案(以下「計画案」という)を策定するために、若桜町まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という)を設置する。

(職務)

第2条 まちづくり委員会は、若桜町総合計画審議会委員と連携して計画案について検討し、町長に提案するものとする。

(組織)

第3条 まちづくり委員会は、概ね20人の委員をもって組織する。

2 まちづくり委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が依嘱する。

(1) 一般公募による者

(2) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、令和4年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 まちづくり委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、まちづくり委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代理する。

(会議)

第6条 まちづくり委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(部会)

第7条 まちづくり委員会で分野別の検討を行うため、次の部会を置く。

(1) みんなのくらし部会

(2) 元気なまち部会

2 部会に部会長1名、副部会長1名を置く。

3 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会は部会長が招集し、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第8条 まちづくり委員会及び部会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第9条 まちづくり委員会の事務局を、企画政策課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

(平成28年9月23日告示第42号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年10月15日告示第115号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第84号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

若桜町まちづくり委員会設置要綱

平成23年10月31日 告示第72号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 附属機関等
沿革情報
平成23年10月31日 告示第72号
平成28年9月23日 告示第42号
令和3年10月15日 告示第115号
令和4年7月1日 告示第84号