○若桜町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
平成14年8月1日
告示第40号
(設置)
第1条 若桜町における男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画施策を総合的、体系的に推進する若桜町男女共同参画プランを策定するため、若桜町男女共同参画プラン策定委員会(以下「策定委員会」)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、若桜町男女共同参画プランを策定するために必要な調査・審議を行う。
(組織)
第3条 策定委員会は、次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 本町に住所を有する者で男女共同参画に熱意のある者 10名以内
(任期)
第4条 策定委員の任期は、男女共同参画プラン策定の審議が終了するまでとする。
(委員長)
第5条 策定委員会に委員長、副委員長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は策定委員会を総括し、代表する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 策定委員会の会議に、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の事務局は、所管課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成28年7月4日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。